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千葉地方裁判所 昭和56年(わ)153号 判決

本籍

千葉県流山市江戸川台東一丁目七一番地

住所

右同所

歯科医師

酒井俊光

昭和六年三月一九日生

一、所得税法違反被告事件

二、検察官

桐生哲雄

主文

一、被告人を懲役一〇月及び罰金一二〇〇万円に処する。

二、右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

三、但し、この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、千葉県流山市江戸川台東一丁目七一番地において、酒井歯科医院の名称で歯科医業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部を除外する方法により所得を秘匿した上

第一  昭和五二年分の実際総所得金額が五八、四五六、六七二円あったのにもかかわらず、同五三年三月一一日、同県松戸市大字小根本字久保五三番三所在の松戸税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が一七、一一八、六八四円でこれに対する所得税額が三、五〇〇、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額二七、九九八、〇〇〇円と右申告税額との差額二四、四九七、八〇〇円を免れ

第二  昭和五三年分の実際総所得金額が五五、〇二一、五五六円あったのにもかかわらず、同五四年三月一五日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が二二、四五一、二〇一円でこれに対する所得税額が五、九二六、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額二五、五四二、一〇〇円と右申告税額との差額一九、六一五、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用法条)

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項。

(裁判官 青木昌隆)

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